・経営者が認知症になった場合、議決権を行使できず経営に大きな支障をきたします
・所有不動産(自宅・土地)について、管理・処分ができなくなります
・預貯金の払い戻しや解約ができなくなります
一定の資産をお持ちだと、家族は成年後見人になれません
家庭裁判所が成年後見人を指名すると家族で解任できません
毎月の報酬が掛かります(5千万円以上の資産を持つ方、年間72万円以上)
家庭裁判所の監視下に置かれ、平均的な出費しか認められません(被後見人の財産保全が目的であるため)
意思能力が有るうちに契約しておけば、家族が任意後見人になれます家庭裁判所が任意後見監督人を指名します(成年後見人並の費用が発生)
家庭裁判所の監視下に置かれ、平均的な出費しか認められません(被後見人の財産保全が目的であるため)
親が認知症になったら、家族で資産管理・運用が出来ます家族が望むものを買ってあげられます(生活費、車椅子、ベッドなど)
ご自身がお元気な間に、その「名義」だけを「信頼できる人や法人」に変更し、その財産権(売却代金や家賃など)についてはご本人様がそのまま受け取るようにする信託法に基づく特別な契約です
・先に名義を変えるので、ご自身が認知症になった後も、お亡くなりになった後も影響を受けることなく、名義人が資産の管理・運用・処分をすることができます
2006年に、信託法が改正され、信託銀行や信託会社が使っていた信託が法人・家族でも使いやすくなりました。
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