家族信託

◆家族信託について

・経営者が認知症になった場合、議決権を行使できず経営に大きな支障をきたします
・所有不動産(自宅・土地)について、管理・処分ができなくなります
・預貯金の払い戻しや解約ができなくなります

 

◆後見制度があれば安心でしょうか

 

①成年後見制度

一定の資産をお持ちだと、家族は成年後見人になれません

家庭裁判所が成年後見人を指名すると家族で解任できません

毎月の報酬が掛かります(5千万円以上の資産を持つ方、年間72万円以上)

家庭裁判所の監視下に置かれ、平均的な出費しか認められません(被後見人の財産保全が目的であるため)

②任意後見制度

意思能力が有るうちに契約しておけば、家族が任意後見人になれます 家庭裁判所が任意後見監督人を指名します(成年後見人並の費用が発生)

家庭裁判所の監視下に置かれ、平均的な出費しか認められません(被後見人の財産保全が目的であるため)

③家族信託

親が認知症になったら、家族で資産管理・運用が出来ます 家族が望むものを買ってあげられます(生活費、車椅子、ベッドなど)

 

信託とは

ご自身がお元気な間に、その「名義」だけを「信頼できる人や法人」に変更し、その財産権(売却代金や家賃など)についてはご本人様がそのまま受け取るようにする 信託法に基づく特別な契約です

・先に名義を変えるので、ご自身が認知症になった後も、お亡くなりになった後も影響を受けることなく、名義人が資産の管理・運用・処分をすることができます

2006年に、信託法が改正され、信託銀行や信託会社が使っていた信託が法人・家族でも使いやすくなりました。

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