補助金 | 助成金 |
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補助金とは、主に国が新規事業や、創業促進、さまざまな国策を促進するための手段の一つとして実施
・助成金よりも種類が豊富 主に経済産業省または地方自治体 |
主に厚生労働省が雇用増加や人材育成のために実施
厚生労働省が中心となり公募している雇用に関する支援金もしくは経済産業省から受給される研究開発系の2つに分類 |
・公募期間が短く年に数回のみという場合が多い(発表から締切まで1カ月程度など) ・予算が決まっていて倍率も高いため申請して受け取れない可能性もある(審査合格率は40%程度) ・支給されるまでに時間がかかる(支給は、約1年後の後払い) ・補助を受けられるのは事業全部または一部の費用 |
原則通年を通して申請可能
業種や社員数など条件に合致していればほぼ支給される |
ほとんどの場合返済が不要 基本「後払い」である 原則課税対象である |
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国や自治体から公募されている補助金の財源は、「法人税」です
その為、当然ですが未納や滞納のある事業者は、補助金の申請をする事が出来ません 逆に、法人税を支払っている事業者には、補助金を活用する権利があります |
厚生労働省の原資は雇用保険 |
1.原材料費(試作の為に必要な材料費。但し、試作の際に余った分は補助対象外)
2.機械設備費(開発に必要な設備費用。中古品は対象外。また、PCやプリンタ等汎用性のあるものは対象外) 3.人件費(事業に関わる社内従業員の人件費。但し、時間で換算される等の制約あり) 4.外注費(自社で実施出来ない内容を社外に外注した費用) 5.委託費(製品の検査や測定、開発の一部を委託した場合の費用) 6.専門家謝金(専門家によるアドバイスや指導を受けた場合の費用) 7.市場調査費(ニーズ調査やマーケティング調査費用が対象) 補助金は、種類によって「公的助成金額(受給できる最大額)」と「公的助成率(経費総額に対して受給できる割合)」が決まっています 例)公的助成金額:1000万、公的助成率:2分の1だった場合 実際に支払う助成事業対象経費が700万の場合⇒受給額は、350万円 実際に支払う助成事業対象経費が3000万の場合⇒受給額は、1000万円(2分の1でも、上限が1000万の為) また、公的助成金の種類によっては、下限額が設定される場合があります 例)公的助成金額:1000万(下限100万)、公的助成率:2分の1だった場合 実際に支払う助成事業対象経費が150万だった場合⇒対象外(2分の1をした場合、下限額を満たせない為) |
雇用系公的助成金が支給される取組み
・労働者の雇用の維持 ・離職者に対する再就職支援 ・中途採用・UIJターン ・起業 ・新たな労働者の雇入れ ・トライアル雇用 ・障害者の職場定着支援 ・雇用環境の整備 ・有期契約労働者等の処遇改善 ・仕事と家庭の両立支援等 ・職業能力の向上 |
・「事業継続力強化計画」申請書類
・簡易版BCP
・財務診断
・リスク診断
・自社株評価